こんにちは。
最近運動を始めた濱田です。
今年は体力をつけようと思いジョギングとハイキングしてます。
とは言っても本格的なものではなく
ジョギングはウォーキングを絡めたもの。
ハイキングは筑波山登山。
山頂は風が吹いていて物凄く気持ちよかったのでまた登ろうと思ってます。
男体山側の登山コースは結構キツかったので
次回は女体山側から登ろうかと。
今回は設計業務の一つである
『重要事項説明』
について解説します。
【重要事項説明とは】
建築士法 第二四条の七(重要事項の説明等)
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
平成20年11月28日に建築士法が改正され建築士事務所の開設者は建築主に対して設計・工事監理契約の締結前にその事務所の管理建築士または所属する建築士が重要事項について説明させ書面も交付する事が義務付けられました。
説明を行う建築士は建築士免許証を提示することも義務付けられています。
重要事項説明の対象となる項目は設計又は工事監理の受託契約の内容とその履行に関する事項であり特に書式は定められていません。
具体的には以下の項目が義務付けられています。
<説明内容>
一 建築士事務所の名称、所在地、建築士事務所の区分(一級、二級、木造)、事務所開設者氏名
二 担当建築士の氏名、建築士免許の登録番号や種類(一級・二級・木造、構造設計一級・設備設計一級)
三 対象となる建築物の概要
四 設計受託契約の場合は、作成する設計図書の種類
五 工事受託契約の場合は、工事と設計図書との照合方法と工事監理の実施の状況に関する報告方法
六 報酬の額及び支払いの時期
七 契約の解除に関する事項
設計関連団体四会((一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築士会連合会、(公社)日本建築家協会、(一社)日本建設業連合会))では四会推奨標準様式において「説明をする建築士」と「説明を受けた建築主」の押印が加えられています。
建築士法では建築士並びに建築主の押印の義務はありませんが署名と押印する事で重要事項説明を行った記録と意思を確認する事は大切なので有効な手段です。
四会推奨標準様式では重要事項説明を行った記録として重要事項説明書を2部作成し建築主と建築士事務所が各1部保有する事を推奨しています。
説明をさせていただいた後に
お施主様に1部御渡しさせて頂いております。
因みにですが書式については士法的に決まっていないので
上記の内容(一〜七)が記載されている書面であればOK。
なので他社で書式が少し違ったりする場合がありますが大丈夫です。
建築士法 第二四条の八(書類の交付)
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
一 第二十二条の三の三第一項各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項で国土交通省令で定めるもの
2 第ニ四条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。
『第二四条の八』は設計契約を指しており
重要事項説明を指しているものではありません。
この項目は設計契約を行った後に設計契約書を
滞りなく交付して下さいという内容です。
重要事項説明は設計契約の前に行います。
@重要事項説明
A設計契約
B建築確認及びそれに伴う諸申請
の順番で進んで行きます。
今後ご縁のあるお施主様は宜しくお願い致します。
余談ですが私が初めて設計契約重要事項を説明をさせて頂いたのは
平成22年3月頃ですね。
あの時は色々初めてだったので緊張したのを覚えています。
真面目(?)に仕事について更新しました。
ではまた映画ネタ書きます。
いきますよ!
映画『アベンジャーズ
/インフィニティ・ウォー』
が公開されたので早速観に行ってきました。
2008年『アイアンマン』から始まった
MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)シリーズ。
10年でやっとここまで来ました。
長かった〜
様々な世界観のヒーロー達を集結させたこの映画は