東京・神奈川・茨城などの首都圏に、メゾネット、テラスハウスなどの賃貸物件を数多く取り扱う総合不動産会社ブルーボックス。つくば市、つくばみらい市、相模原市、厚木市をはじめとした東京・神奈川・茨城以外に、愛知県、岐阜県の物件も賃貸仲介しています。
[メニュー][トップ]

消費税だけでない、相続税も増税で相続対策も必至?!


2012/05/10(木)

 

おはようございます。

メゾネット賃貸住宅のコンサルタントの小川でございます。

 

 

 

BB看板.jpg

 

写真は私どものお店のすぐ近くに設置させて頂いております、ブルーボックスの看板です(^^)

初夏の夕日に映える看板はとてもありがたく感じます(^^)

 

ブルーボックスは関東地方では、まだまだ認知が少ない会社です。

(大きい会社ではありありませんが、小さい会社でもありません)

看板設置にご協力頂ける地主の皆様には、本当に感謝を申し上げます。

(ウチの土地に看板なら設置してもいいよ。と言う方がいらっしゃいましたら、是非私どもをお呼び付け下さい!)

 

前回は、消費税の増税につきまして書かせて頂きましたが、

今回はその消費税に隠れて法案提出がなされている「相続税」につきまして少しだけお話させて頂こうと思います。

 

消費税は現状の5%から再来年に8%!さらにその翌年に10%になる事が決まりそうですが、

同時に、平成27年1月1日から、大きく変わろうとしているのが「相続税」です。

 

ニュースでは消費税ばかりがクローズアップされておりますが、

相続税の方が重大かも知れません。

 

それは、相続税率が最大、現状の50%から55%へ

基礎控除額が現状の5000万から3000万円へ引き下げ!となる法案が、

消費税増税とセットで国会に提出中だからです。

 

相続税率5%UPですが、額に直しますと「相当大きな」物になるのではないでしょうか?

また、これだけならまだしも、基礎控除額が5000万円から3000万円に引き下げられる事とセットです。

現状、例えば(法定相続人がお二人の場合)基礎控除5000万円+(法定相続人数×1000万円)は「控除」だったので、

相続額が7000万円までは相続税は「0円」でした。

 

平成27年以降→ご相続が発生した場合は「同じ条件」だと致しましても、

基礎控除が3000万円+(法定相続人数×1000万円)=5000万円までしか「控除」になりませんので、

残りの2000万円の最大「55%」=1100万円を相続税として支払わなければならなくなります。

 

(上記の例の場合)現状でしたら「0円」の相続税が、平成27年1月1日以降は「1100万円」になる!と言う事です。

これでは、土地を物納しただけでは相続税が足りず、銀行借り入れまでして相続税を支払わなくなると言う事例が、

今後益々増えて行くのではないでしょうか?

これは、早い段階で、「対策」をされておくだけで、

数百万〜数千万の節税になる事が「さらに現実になって参りました」と言うことです。

 


1/2
次のページ>
最終ページ>>