おはようございます。
メゾネット賃貸住宅のコンサルタントの小川でございます。
写真は私どものお店のすぐ近くに設置させて頂いております、ブルーボックスの看板です(^^)
初夏の夕日に映える看板はとてもありがたく感じます(^^)
ブルーボックスは関東地方では、まだまだ認知が少ない会社です。
(大きい会社ではありありませんが、小さい会社でもありません)
看板設置にご協力頂ける地主の皆様には、本当に感謝を申し上げます。
(ウチの土地に看板なら設置してもいいよ。と言う方がいらっしゃいましたら、是非私どもをお呼び付け下さい!)
前回は、消費税の増税につきまして書かせて頂きましたが、
今回はその消費税に隠れて法案提出がなされている「相続税」につきまして少しだけお話させて頂こうと思います。
消費税は現状の5%から再来年に8%!さらにその翌年に10%になる事が決まりそうですが、
同時に、平成27年1月1日から、大きく変わろうとしているのが「相続税」です。
ニュースでは消費税ばかりがクローズアップされておりますが、
相続税の方が重大かも知れません。
それは、相続税率が最大、現状の50%から55%へ
基礎控除額が現状の5000万から3000万円へ引き下げ!となる法案が、
消費税増税とセットで国会に提出中だからです。
相続税率5%UPですが、額に直しますと「相当大きな」物になるのではないでしょうか?
また、これだけならまだしも、基礎控除額が5000万円から3000万円に引き下げられる事とセットです。
現状、例えば(法定相続人がお二人の場合)基礎控除5000万円+(法定相続人数×1000万円)は「控除」だったので、
相続額が7000万円までは相続税は「0円」でした。
平成27年以降→ご相続が発生した場合は「同じ条件」だと致しましても、
基礎控除が3000万円+(法定相続人数×1000万円)=5000万円までしか「控除」になりませんので、
残りの2000万円の最大「55%」=1100万円を相続税として支払わなければならなくなります。
(上記の例の場合)現状でしたら「0円」の相続税が、平成27年1月1日以降は「1100万円」になる!と言う事です。
これでは、土地を物納しただけでは相続税が足りず、銀行借り入れまでして相続税を支払わなくなると言う事例が、
今後益々増えて行くのではないでしょうか?
これは、早い段階で、「対策」をされておくだけで、
数百万〜数千万の節税になる事が「さらに現実になって参りました」と言うことです。