こんにちは!アクツです。
長かった梅雨も明け、いよいよ夏本番!
高校野球も各都道府県の代表が続々決まってきました。
茨城県代表は霞ケ浦高校に決まりました!
プロ注目のエース鈴木投手を中心に甲子園でも頑張って欲しいと思います!
さて、あと2カ月あまり、10月1日から消費税が8%から10%に上がることは皆さんご存知かと思いますが、
同時に軽減税率制度も開始になります。
軽減税率制度とは、特定の商品(生活する上で必須な食料品など)の消費税率を10月1日以降も8%に据え置くものです。
その為、10月1日以降はスーパーやコンビニなどでは消費税率が10%の商品と8%の商品が並ぶ事になります。
では、軽減税率対象の商品にはどのような物があるのでしょうか。
≪飲食料品≫
・野菜、肉、魚、乳製品、お菓子、水など・・・対象8%
・酒類(ビール、ワイン、調理酒など)・・・対象外10%
※アルコール分1%未満のものは8%
≪飲食料品の譲渡≫
・テイクアウト、宅配、出前・・・対象8%
・外食、屋台、ケータリング・・・対象外10%
・有料老人ホームの食事、学校給食・・・対象8%
・社員食堂、学生食堂・・・対象外10%
≪新聞≫
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約)・・・対象8%
・コンビニ販売の新聞、電子版・・・対象外10%
店内飲食する場合は10%、テイクアウトの場合は8%になります。
この事についてスターバックスは、 「持ち帰りか店内飲食かについては、現在も確認をしている。
軽減税率導入後も、持ち帰りか店内飲食かの確認は、精算時のみに行う。
持ち帰りのお客様が、客席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」 と述べているとのことです。
スタバではないですが、テイクアウトで料理とアルコールを購入した場合、料理は8%、アルコールは10%になります。
ノンアルコール飲料をテイクアウトしたり、購入する場合は8%ですが、店内で飲む場合は10%になります。
結構ややこしくないですか?
販売店では軽減税率対応のレジや新しいシステムを導入したり、従業員への周知・教育などの対応が求められています。
軽減税率制度導入後は混乱が予想されます。
日常の生活に大きく関わる事なので、気をつけたいですね。
ところで、住宅取得に関わる消費税も10%になりますが、国が4つの支援策を用意しています!
@住宅ローン減税の控除期間の3年延長(10年→13年)
Aすまい給付金が最大50万円に引き上げ(30万円→50万円)
B次世代住宅ポイント制度(最大35万円相当)
C贈与税非課税枠の拡大(1,200万円→3,000万円)
この増税のタイミングで逆に住宅取得を検討してみるのもいかがでしょうか。
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では、また〜。
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