今までは第3者にその取得を主張するためとき対抗要件(不動産であれば登記、自動車であれば登録等)を
必要としないケースもありましたが
今回の改正で全てのケースで対抗要件が必要となりました。
例えば不動産を法定相続割合を超え相続した場合、今までは遺言があれば登記をしなくても
実質的に所有することが出来ていましたが
この改正により登記をしていなければ他の相続人がその不動産を売却してしまったとしても
対抗できないようになりました。
これにより、相続が起こったにもかかわらず所有権の移転が登記されないケースが減ると考えられます。
6.相続人以外の者の貢献を考慮する方策
これは相続権のないものが介護等を行った場合、
今までは遺言が認められなければ相続財産を受け取ることが出来ませんでしたが
今回の改正で相続人に対し金銭請求ができるようになりました。
※あくまで被相続人の親族が対象となります。
7.法務局における遺言書の保管等に関する法律
これはその名の通り自筆証書遺言を手数料を支払うことによって
法務局で保管してもらうことが出来るようになりました。
これによって紛失、改ざん等が無くなるだけでなく家庭裁判所の検印も不要になりました。
*******************************
相続税評価が最大60%OFFに!?