全国的に問題になっている老朽空き家の解消を目指した
空き家対策推進特別措置法が
2月から一部施行され、
5月26日に全面的に施行されます。
「倒壊の危機」などの理由から
市区町村長が「特定空き家」と判断すると、
勧告などを経て
最終的に解体・除去の行政代執行が
できるようになります。
今回の空家対策のターゲットとなる「特定空家」とは・・・
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空き家等をいいます。
総務省が発表した平成25年10月時点の調査によりますと、
全国の空き家数は820万戸、住宅総数に占める割合は13.5%で、
空き家率ともに過去最高を更新しました。
空き家増加の背景には、
空き家であっても建物を残しておいた方が、
更地にするよりも
固定資産税が軽減されるという仕組みになっていました。
固定資産税の住宅用地特例といわれる制度です。
しかし、昨年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」により、
老朽化などで倒壊の恐れがある住宅については、
その敷地について固定資産税の住宅特例(200u以下は6分の1)の
適用対象外となることが公表されました。
老朽化住宅の取り壊しを促す狙いです。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税するため、
実際の課税強化は平成28年度以降になります。
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